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成年・未成年後見等

​成年後見・未成年後見

​(せいねんこうけん・みせいねんこうけん)

申立書の作成 ¥30,000

「精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある」(民法7条)方は、裁判所の判断により成年後見の制度を利用することができます。

 また、未成年者に対して親権を行使する方がいない場合などは、裁判所の審判により、未成年後見の制度を利用することができます。

 こうした制度を利用することで、財産管理業務を通じて、ご本人様やご家族の生活をサポートさせていただきます。

保佐(ほさ)

申立書の作成 ¥30,000

「精神上の障がいにより事理を弁識する能力が著しく不十分である」(民法11条)方は、保佐という制度を利用することができます。

 この制度を利用することで、例えば不動産の売買など重要な契約をする場合などには、裁判所により選任される保佐人という人の同意を得なければ、そうした行為ができなくなります。

 これによりご本人様の財産を守る制度です。

補助(ほじょ)

申立書の作成 ¥30,000

「精神上の障がいにより事理を弁識する能力が不十分である」(民法15条1項)方は、補助という制度を利用することができます。

 この制度を利用することで、裁判所が補助人という人を選任します。

 そして裁判が補助人の同意や代理が必要だと判断した行為については、この補助人が同意権や代理権を行使することを通じて、ご本人様の財産を守る制度です。

​任意後見契約(にんいこうけんけいやく)

契約書その他の書類の作成 ¥25,000

任意後見人就任時の月額料金 ¥25,000

裁判所が関与せずに、契約を締結することで、ご本人様の財産をお守りするサービスです。

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