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​裁判業務

 司法書士の裁判上の代理権は、訴額が140万円以下の民事裁判に関するものであればお客様の代理人として裁判業務を行うことができます。

 当事務所は、こうした条件に当てはまり、お客様のご依頼がある場合には、裁判業務の代理をさせていただきます。

​ また、こうした条件に当てはまらない場合でも、お客様が直接裁判所へ出向き、裁判手続きを行うご意思をお持ちの場合には、書類作成業務を通じて、お客様のサポートをさせていただきます。

・過払い訴訟

 【訴訟代理の場合】

  着手金  ¥20,000

  成功報酬 15%

 【書類作成業務の場合】

​  ¥30,000~

 借金をしている方が利息を払いすぎていた場合、その払いすぎていた金額の返還を請求します。

 

・その他裁判業務

 【訴訟代理の場合】

  着手金  ¥40,000

  成功報酬 15%

 【書類作成業務の場合】

  ¥30,000~

 日常生活で解決できないトラブルがあった際、裁判所に判断を下してもらう手続です。

 訴状や答弁書など、様々な書類を作成することが必要になるため、ご不明な点も多く生じることが考えられます。

 そんなときは、お気軽にご相談ください。

 

 

・強制執行、保全

 【¥35,000~】

 せっかく裁判をしたのに、お金を払ってくれない・物を引渡してくれない・建物や土地を明渡してくれないというときに行う手続です。

 

​・家庭裁判所に関するもの

​ 【¥30,000~】

 司法書士は家庭裁判所で行う手続を代理することができませんが、書類作成をとおしてお客様をサポートすることができます。

 ・相続放棄や限定承認をしたい 

 ・別れた人が養育費をなかなか支払ってくれない

 ・DVの被害にあっている

などで、お困りでしたら是非ご相談ください。

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